生活保護不正受給対策


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生活保護不正受給対策

地方自治体の権限強化

地方自治体の権限強化 生活保護の不正受給対策は両刃の剣です。不正受給対策は福祉事務所やケースワーカーの権限強化や生活保護受給の審査が厳しくなることになりますが、そのことが本当に生活保護の必要な人達の生活保護申請の足かせになってはならないからです。
その上で、生活保護の不正受給対策で考えられている具体策は、地方自治体窓口の調査・指導権限の強化です。
現在、福祉事務所や役所の窓口の生活保護担当であるケースワーカーの調査権限は「資産及び収入の状況」に限定されていますが、これに「就労の状況や保護費の支出の状況」等を追加することが検討されています。また、調査の対象者を現行の「要保護者及びその扶養義務者」に加えて、「過去に保護を受給していた者及びその扶養義務者」も対象にすることが検討されています。
つまり、本当に生活保護が必要で規定通りに受給している人達にとっては、これらの権限の強化は困ることではありません。
従って、生活実態の把握や不正受給が疑われる場合に、事実確認の説明を求める権限を与えることが検討されています。
現行は説明を求めても被保護者が明確な説明を拒否できましたが、今後は明確な説明を行うことが義務付けられます。


不正受給制裁措置の強化

不正受給制裁措置の強化 生活保護の不正受給が増加する現状を改善するため、不正受給の罰則の強化が検討されています。現在の不正受給の罰則は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっていますが、生活保護法と同様に憲法25条の理念に基づいている国民年金法の罰則は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
従って、少なくとも国民年金法の罰則と同等かそれ以上の罰則が検討されています。
また、現在は不正受給が発覚した場合、不正受給で得た金額の全部又は一部を返還すれば良い事になっていますが、不正受給で得た金額の全部に加えて一定割合のペナルティーを課すことが検討されています。