生活保護の原則


Top > 生活保護の原則

生活保護の原則

無差別平等の原則

無差別平等の原則 生活保護が全ての国民に無差別平等に適用されることは、最も重要な原則と考えられます。つまり、生活困窮者の信条・社会的身分などによる差別的な取り扱いを禁止しています。また、生活困窮に陥った原因による差別も否定しています。従って、過去の職業や病歴や社会的地位・出生などによって、生活保護の適用が有利になることも不利になることも排除しています。


補足性の原則

補足性の原則 生活保護の補足性の原則には、生活保護受給のための原則が具体的に規定されています。 そもそも、生活保護は最低生活の維持が困難な生活困窮者に対して国が最低限度の生活を保障する制度ですから、資産を持っている場合や扶養を受けられる可能性がある場合は生活保護の対象にはなりません。
例えば、被保護者が預貯金や不動産や貯蓄性の生命保険などの資産を持っている場合や、親・兄弟などの親族が資産を持っている場合などで生活保護の対象にならないケースが見受けられます。また、他の法律による援助や扶助を受けている場合も同様です。
そして、被保護者の経済生活に妥当性があるか否かもポイントとなります。例えば、被保護者が売れない小説や絵や音楽などに没頭している場合や、発明などの研究や宗教活動に没頭して収入を得られない場合も生活保護の対象にならないケースが見受けられます。
つまり、一般的に考えられる努力を伴った経済生活を営んでも、なお生活困窮から抜け出せない状態にあることが生活保護受給のための原則と言えます。
更に、一定の収入がありながら、最低限度の生活を超える部分が見受けられる場合も生活保護の対象にならないケースが見受けられます。つまり、最低限度の生活に比べて贅沢な生活と認められる場合は、生活保護の対象にならない場合があります。

申請保護の原則

生活保護の申請は被保護者の申請によって開始され、生活保護の請求権は、被保護者本人は勿論のこと扶養義務者や同居の親族にも認められています。
また、一人暮らしの高齢者が急病の場合などで生活保護の申請が必要な状態にありながら申請できない場合は、行政が職権で申請できることになっています。

世帯単位の原則

生活保護は世帯を単位として一般的な経済生活の能力や困窮の程度を判定します。 従って、当然のことながら、夫が病気で無収入の場合でも妻の収入で生活が成り立つ場合は、生活保護の対象にはなりません。
只、最近の少子高齢化の影響で若い世代や高齢者の世代に一人暮らしが増えていることが、 生活保護の受給者が増えている一因になっていることも否定できません。