生活保護法改正案


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生活保護法改正案

生活保護法改正案は一旦、廃案に

生活保護法改正案は一旦、廃案に 生活保護制度は1950年の制度創設以来、「生活保護法」の改正を伴う抜本的な改革は一度も行われていませんでした。
しかし、最近の生活保護受給者の増加と不正受給の急増対策及び被保護者の社会的自立を促進するため、今般「生活保護法」を改正することになりました。
しかし、衆議院を通過した「生活保護法改正案」は2013年6月26日の国会閉幕に伴い参議院を通過する前に、一旦、廃案となりました。しかし、厚生労働省は2013年秋の臨時国会で再提出・成立を目指す方針です。
また、8月から予定されている生活保護費の引き下げは、予定通り実施される見込みです。
従って、生活保護制度の改正に先立って、8月から生活保護費の引き下げだけが先行することになります。


生活保護法改正案のポイント

生活保護法改正案のポイント 「生活保護法改正案」の改正のポイントは①社会的自立を促進する制度設計と②生活保護の適正化の2つで、その目的は就労を促進することで生活保護費の抑制を図り、実施機関の調査の権限を強化することで不正受給を減らすことを狙っています。以下、その内容の詳細は下記の通りです。

① 社会的自立を促進する制度設計

ボランティア等への参加:被保護者は能力に応じて社会奉仕活動などに参加することとし、実施機関は被保護者に社会奉仕活動への参加を指示又は指導することができる。
就労のための自立支援金の支給
期間を設定した集中的かつ強力な就労支援制度

② 生活保護の適正運用

調査先の回答義務の設定:現行法では収入や資産の調査先の回答義務は設定されておらず本人の同意書が必要だったが、改正後は個人情報保護法に抵触することなく報告を求められた者は回答を拒否できなくなる。
不正受給に対する調査権:不正受給の調査に必要な範囲内で、実施機関に調査権限が与えられる。従って、不正受給調査を強制的に行うことができるようになる。
生活保護の変更・廃止又は停止に伴う返還金の差し引き:返還金や徴収金を次の保護費から差し引くことができる。
医療費の一部自己負担: 被保護者が受診者として自らの受診内容を把握することが必要なため最低生活を保障する範囲内で医療費の一部を自己負担とする。
資産や収入・扶養義務者の状況の書面による報告:生活保護を申請する際に、資産や収入・扶養義務者の状況を報告しなければならない。