生活保護費の計算方法


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生活保護費の計算方法

生活保護費の基本的な考え方

生活保護費の基本的な考え方 生活保護費は地域ごとに決められた最低生活費から、収入を差し引いた金額が実際の支給額となります。最低生活費は「生活扶助」や「住宅扶助」など8種類の扶助を合計した金額を意味し、地域ごとに細かく決められています。また、「医療扶助」や「介護扶助」・「教育扶助」の様に、世帯の状況によって生活保護費が加算されていきます。
例えば、東京区部(1級地-1)で就労不能で生活保護費が最大になる例は以下の通りです。
単身1類(20歳~40歳)の場合の「生活扶助」は83,700円となっており、「住宅扶助」53,700円と合計すると月額生活保護費は最大137,400円になります。
次に、同じく東京区部(1級地-1)で4人世帯(夫は障害者1級・妻は妊娠中・子供は12歳と8歳)の場合、「生活扶助」262,690円(第1類+第2類+障害者加算+妊婦加算+児童養育加算)に「住宅扶助」69,800円と「教育扶助」13,220円を加えて、生活保護費は最大で345,710円になります。


級地(地域)による比較

級地(地域)による比較 生活保護費は「生活扶助」や「住宅扶助」など8種類の扶助を合計した金額ですし、地域の物価等の状況により支給金額に細かく差が付けられています。そこで、生活扶助費の地域による違いを、1級地-1である東京都区部と3級地-2である地方都市の場合で比較してみました。

標準3人世帯高齢者単身高齢者夫婦母子家庭
東京都区部(1級地-1)170,180円79,530円120,270円190,910円
地方都市(3級地-2)134,140円61,640円93,210円155,760円

この様に東京都区部(1級地-1)と地方都市(3級地-2)の生活扶助費は、標準3人世帯で約26%・高齢者夫婦世帯で約29%の比率で東京都区部(1級地-1)が優遇されています。
これらの級地(地域)による支給金額の違いは地域の物価やその他の状況で厚生労働省が細かく規定していますが、果たしてどの様な根拠で決められているのかは甚だ疑問の部分が少なくありません。