生活保護法とは?


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生活保護法とは?

生活保護法

生活保護法 「生活保護法」は1950年5月4日に制定された生活保護制度について規定された法律で、社会福祉6法の1つです。
「生活保護法」は以下の様な構成で、生活保護制度の原理原則と生活保護制度を円滑に遂行するための細則が規定されています。

第1章:総則
第2章:保護の原則
第3章:保護の種類及び範囲
第4章:保護の機関及び実施
第5章:保護の方法
第6章:保護施設
第7章:医療機関、介護機関及び助産機関
第8章:被保護者の権利及び義務
第9章:不服申立て
第10章:費用
第11章:雑則


生活保護法の背景

生活保護法の背景 生活保護法の背景に「日本国憲法第25条」の理念があることは既に述べましたが、「日本国憲法第25条」2項には「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定されています。
この規定は、国が生存権や社会権を全ての国民に対して絶対的に保障する訳ではないことを意味しています。つまり、この規定は、国に生活困窮者の全員救済を課した訳ではなく、最大限の努力目標を課したと解釈されています。
従って、生活保護法に生活保護制度の具体的な運用方法が規定され、生活保護受給の審査と様々な条件が規定されているのです。
また、実際の行政窓口に於いては「日本国憲法第25条」の理念とはかけ離れた、行政側と受給希望者のせめぎ合いが行われています。そのため、生活保護法の下位法令として「生活保護法施行令」「厚生労働省・生活保護法施行規則」「地方自治体・生活保護法施行細則」を定めて、現実的な運用を行っています。